じもツアー名称及びロゴ使用規程

本規程は、新型コロナウィルスによる地元観光産業における影響を克服し、地元観光産業を振興させることを目的とした三密無縁の旅「じもツアー」の名称及びロゴマーク(以下「ロゴ等」といいます)の使用条件等について定めるものです。

第1条(申請)
ロゴ等の使用を希望する方(以下「申請者」といいます)は、じもツアー事務局(以下「当事務局」といいます)の定める申請書に以下の事項を記載して、当事務局に電子メールまたは郵送にて提出してください。
1.使用者・使用責任者
2.使用目的(用途)
3.新型コロナウィルス感染症対策
4.使用期間
5.使用場所(URL及び掲示場所等)
6.連絡先(電子メールアドレス及び住所等)

第2条(サンプルの提示)
申請者は、前条の申請書と併せてロゴ等の使用に関する企画書、商品のサンプル等を提出してください。
 
第3条(許諾)
当事務局は、前条の申請書を受領したのち、申請内容を審査したうえ、許諾の可否について申請書に記載された連絡先に対して書面(電子記録を含む)にて通知します。この場合、当事務局は条件を付して使用を許諾する場合があります。

第4条(使用条件)
ロゴ等を使用する際は、次の事項を遵守してください。
1)具体的な使用方法については、「じもツアーロゴマーク使用ガイドライン」に従ってください。
2)ロゴ等のデータを使用した完成品を当事務局に提出してください。
3)ロゴ等のデータは、使用許諾通知後、事務局より貸出します。使用後は、必ず当事務局に返却してください。
4)ロゴ等のデータのコピー及び、第三者へのデータの提供は行わないでください。
5)使用期間満了後は、ロゴ等を使用した全ての制作物を回収してください。
6)ロゴ等のデータを公序良俗に反する態様で使用しないでください
7)ロゴ等を使用する商品・サービス等について十分な新型コロナウィルス感染症対策を行ってください。
8)その他、ロゴ等の使用条件を付された場合は、その条件を遵守してください。

第5条(使用差し止め)
当事務局は、使用許諾を行った後でも、使用の態様が相応しくないと判断した場合には申請者に対して、ロゴ等の使用の中止を求める場合があります。その場合には、申請者は直ちにロゴ等の使用を中止し、既に掲示している掲示物やホームページ上の記載を回収または削除してください。

第6条(再許諾)
申請書に記載した使用期間が経過した場合において、使用の継続を希望する場合は、再度申請書を提出し、使用許諾を得てください。

第7条(権利帰属)
「じもツアー」のロゴ等に関する著作権、その他の一切の知的財産権は、全て当事務局に帰属します。申請者は当事務局から許諾を受けた場合であっても、これらのいかなる権利も取得するものではありません。

第8条(対価)
ロゴ等の使用許諾にかかる対価は無償とします。

第9条(反社会的勢力の排除)
暴力団その他反社会的勢力の使用は認めないものとします。

第10条(免責)
当事務局は、ロゴ等を使用したことにより申請者に生じた一切の損害について責任を負いません。

第11条(損害賠償)
申請者は、本ガイドラインに違反したことにより当事務局に損害を及ぼした場合は、その全ての損害を賠償するものとします。

第12条(改定)
当事務局は、本ガイドラインをいつでも改定することができるものとします。

お問い合わせ先

〒700-0902 岡山市北区錦町7-23
(両備ホールディングス株式会社 両備バスカンパニー観光事業本部内)
じもツアー事務局
TEL:086-201-2051
FAX:086-233-3398
Email:jimotour@ryobi-holdings.jp

ロゴ使用ガイドライン(PDF)